9・3国労組合員資格確認訴訟の反動判決を弾劾する!

2019年7月31日

月刊『労働運動』34頁(0295号05/01)(2014/10/01)

9・3国労組合員資格確認訴訟の反動判決を弾劾する!

「被解雇者に組合員資格なし」

9・3国労組合員資格確認訴訟の反動判決を弾劾する!

羽廣 憲(国労小倉地区闘争団)

 9月3日、東京地裁において国労組合員資格確認訴訟の判決が言い渡されました。
 私たち原告の請求を全て退け棄却する反動判決でした。この判決の特徴は、企業在籍要件が組合員としての前提だとしているところです。被告の国労を企業別組合だとも言っています。現実と矛盾しているのは明らかです。
 一番許せないのは「退職者も解雇者も、資本に雇用されていなければ組合員ではない」と裁判所が言っていることです。ふざけたことを言ってんじゃねえ! 労働組合が不当労働行為について資本と争わなくても個人で争うことができ、それは組合員としての争議行為だという最高裁判例が存在しています。「労働組合とは」という根底的な原理原則を完全に喪失し、労働組合法を捻じ曲げ、好き勝手に判決文を書いているのです。
 9・3判決は、第一に、国労本部を全面的に擁護した反動判決です。「組合員資格をいかに定めるかは、当該労働組合の自治に委ねられる」と述べた上で、国労の規約第5条に「(組合は)組合員名簿に登録された者をもって組織される」と明記していることを「雇用の回復につき共闘していくことを可能にする目的で行われたものと解するべき」として、「(4・9政治和解で)運動方針を変更及び雇用関係の回復の断念という判断が客観的に合理的なものと認められる場合には……組合資格も失われることが規約上の当然の前提とされている」と断じたのです。そして「企業在籍要件が事実上規定されている」と勝手に決めつけ、被解雇者を退職者や離職者と同列にし「組織対象企業との間の雇用関係の喪失により組合員資格が失われた」と断じています。
 第二に、被解雇者を守って闘うという労働組合の原点を解体する反動判決です。「組合員資格を失わせる(国労本部の)判断が客観的に合理的で必要であれば、それは許される」と繰り返し述べているのです。解雇撤回闘争を放棄した国労本部には、4人の闘争団員の解雇撤回に共闘する立場がないから「組合員資格はない」というのです。
 第三に、最高裁寺田体制が、東京地裁労働部を資本の代理人に変質させていく目論見の表れです。裁判所は、資本、そして御用組合の手先と化していこうとしています。
 動労千葉の9・25判決に一切触れず、私たちに「敗北」を強制し、国鉄闘争を終わらせる目的で送り込まれた佐々木裁判長ですが、怒りの炎に油をたっぷり注いだのです。 国労本部の階級的裏切りを許さず、控訴審で闘う国労組合員の結集を実現します。
 白石事件に象徴されるように、国鉄闘争は、安倍政権が労働者の団結を破壊し、7・1閣議決定を強行して戦争が出来る国へ変えて突き進む帝国主義の激しさと対決する闘いです。
 私たちは、階級的労働運動で絶対反対の強固な団結をつくりだし、ありとあらゆる攻撃を跳ね返して闘います。団結強化と組織拡大、そして国際連帯で労働者の底力を発揮し、9・11郡山闘争から11・2集会へ総決起しよう。

国鉄/JR,記事0295

Posted by kc-master