40年ぶり労働基準法大改定の動き

団結君

厚生労働省が「労働基準関係法制研究会」を設置し、荒木尚志氏、水町勇一郎氏ら労働法学者など計10人のメンバーで今年4月からスタートした。

結論から言って、労働基準法の歴史的な大転換、大改悪、あるいは解体という重大な事態が迫っている。新聞でも「40年に一度の大改正」(厚生労働省幹部の発言)と報じられている。

研究会での議論は多様で、非常に抽象的な内容で分かりにくい議論がされているが、厚生労働省が言いたいのは「(労働基準法が)時代にそぐわなくなってきている」(厚労省幹部)であり、労働基準法制の全面的な見直しだ。

「1987年の改定」に次ぐ大改定

「40年に一度」とは1987年の労働基準法の改定を指す。国鉄分割・民営化と同時進行で進められた。

週48時間だった法定労働時間が段階的に40時間に引き下げられたが、同時に「裁量労働制」「みなし労働制」などの労働時間規制の原則を崩す様々な仕掛けが導入された。それ以降の労働基準の規制緩和の突破口となった。

とは言え、例えば「同じ時間」「同じ場所」で使用者の指揮命令を受けて働くといった諸前提は、47年の労働基準法の制定時から変わっていない。今回、労働基準法制の「原則」や「前提」を土台から突き崩したいとの問題意識が露骨に噴出している。

「労働者」「事業場」など基本概念の見直しを提唱

今回の研究会に先立ち、厚生労働省は23年3月に「新しい時代の働き方に関する研究会」を設置。こちらは経済学者や経営者などがメンバー。同種の研究会としては異例のスピードの7ヶ月で昨年10月に報告書を公表した。それを受ける形で労働基準関係法制研究会が立ち上げられた。同研究会メンバーでは唯一の労働法学者の水町勇一郎教授は、「労働法制定時の工場労働者モデルは通用しない。社会の変化に合わせてどう変えるか」とうそぶく。「国家による上からの一律の規制に変わる新たな規制手法を考える」(水町教授)。具体的には労基法の「労働者」「事業所」などの基本概念の見直しを提唱している。(つづく)

「連載・職場における労働法と諸制度を考える」第52回(『月刊労働運動』2024年6月号掲載)より抜粋